相続人が多くいたため相続税は発生しないですが、どう処理したらいいでしょう?
借入金事業主借でどうですか
数年前父が亡くなった時、父の定期預金、積立金を解約しないで名義変更して相続しました
相続税は発生しないのですが、
積立金の差額とは、亡くなった以後の積立金によるですか?利息ですか?(投資信託?)亡くなった後の積立金は、当然お父様が積み立てたではありませんので、少なくとも「相続税」の問題は無いと思いますが、積立金の拠出者と受取人が同一でなければ「贈与」の問題が新たに発生する可能性はあると思われますできれば、あまり大きな修繕をせずに15年くらいやり過ごしたいですが・・・
今の内容をお聞きしただけでは判断が出来ません
」とあるですが、相続する金額の半分近くも税金で持っていかれるですか?高すぎませんか?
相続税は累進課税になっていますので、課税金額が3億円以上は50%となります